FCというのはフランチャイズですか?介護事業所はただでさえ儲かりませんので、少ない売り上げからピンはねされると厳しいのではないでしょうか。中には“立ち上げ屋”みたいな事業者もいますよ。 立ち上げるまでは「儲かります」「今こそ開業の時です!」なんて良いことばかり言いますけど、いざ利用者が集まらない等、経営に困ったときには「さーっと」消えてしまうなんて話あるみたいです。どうしてあなたが開業しようと思われたのかは知りませんが、現段階で「訪問介護マッサージ」「小規模デイサービスマックス30名」とおっしゃっているようでは今後もっと勉強されたほうが良いと思われます。 介護保険関係で実際働いている方たちが、離職し自らデイサービスを立ち上げて、そしてつぶれてしまう・・・なんてことが日常的にみられる世界なのです。参考までに「訪問介護マッサージ」なんて制度はありません。訪問マッサージ・・・鍼灸師・マッサージ師の往診治療のことをです、たくさんありますよ訪問介護・・・ヘルパー等が在宅の要介護者の生活援助をすること(超簡単に言うとね)小規模のデイサービス・・・デイサービスの規模算定は1ヶ月間の利用者数で決まります一日の利用者数×90%×1か月の営業日数の計算をして≦300人 小規模≦750人 通常規模≦900人 大規模T>900人 大規模Uです30人定員で日曜のみ休みだと、22年3月の場合・・・30×90%×27=729 小規模にはなりませんこれらの情報ははネットで検索すればヒットしますので、一度調べてみてください。ちなみに「介護施設の開業の仕方」みたいな題名の書籍は何点か出ているようなので、調べてみてはどうでしょうか。

介護保険とは?

高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月より介護保険制度が導入された。日本の制度は、おおむねドイツの介護保険制度をモデルに導入されたと言われている。

介護保険料については、新たな負担に対する世論の反発を避けるため、導入当初は半年間徴収が凍結され、2000年10月から半額徴収、2001年10月から全額徴収という経緯をたどっている。

 

制度の目的の一つに社会的入院の解消があり、在宅介護(居宅介護)を促す意図があった。実際には24時間サービスを提供する介護職の不足などから重度要介護者の在宅介護は困難なことが多い。また、年々増える要介護高齢者の増加もあり、さしあたり「預けられる」入所施設の不足が、制度導入以来解消されていない大きな課題となっている。

 

介護サービスの利用にあたって、まず被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)する必要がある。これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険と対照的である。

要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われ、要支援1・2、要介護1?5の7つの段階に分けられる(法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定される)。これをもとに、どのような介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員である。

 

介護サービス事業者については、厚生労働省により開設基準が定められており、都道府県から指定を受ける必要がある。介護サービス事業者は、1割負担を利用者から徴収し、残りの9割の給付費を各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会へ請求し、支給される。国民健康保険団体連合会は9割の給付費を保険者から拠出してもらい運営する仕組みとなっている。

 

訪問介護とは?

訪問介護(ほうもんかいご)とは、介護保険法第7条の6において「要介護者又は要支援者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義されている。

 

上記の訪問介護を指してホームヘルプサービスと呼称することもある。しかし、広義には、介護保険法以外の法令(たとえば障害者自立支援法など)に基づくサービスや法令に基づかない私的なサービスが含まれることもある。

 

デイサービス(通所介護)とは?

日常生活において支援・介護が必要な方が日帰りでデイサービスセンターや特別養護老人ホーム等の施設に通って、入浴・食事・排泄など日常生活を支援するサービスや、健康状態の確認、機能訓練等のサービスを受けることです。

 

 

通所介護事業所

通所介護施設等に通い、健康チェック、入浴、食事、リハビリの提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行う。
平成18年4月より中重度者、医療依存度の高い方が利用できる「療養通所介護」もある。

 

 

居宅介護支援事業所・ケアマネージャーとは?

介護保険において要介護と認定された人に対して、在宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、要介護者の心身の状況、その置かれている環境、意向等を勘案して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、当該居宅サービス計画に基づく在宅サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他のサービスの提供を行い、および要介護者が介護保険施設に入所する場合に、介護保険施設への紹介、その他のサービスの提供を行う。


名目上は利用者がサービス事業者を選ぶとあるが、事実上は担当するケアマネージャーや事業所が贔屓にしている事業者に斡旋する場合がその殆どである。


実際には、居宅介護支援事業所に所属する、介護支援専門員(ケアマネジャー)がその業務を行う。
他の介護サービス事業者と異なり、要介護と認定された人に対するサービスの費用は、介護保険から10割が給付される。